賃貸住宅を退去するときの敷金の返還について

一般的に、賃貸物件を借りる場合には契約時に敷金を支払わなければなりません。最近では、敷金も礼金もゼロということを売りにしている管理会社ももちろんあります。礼金については、これは単なる過去にあった不文律の慣習が今も続いているというだけなので、近年では淘汰されつつあるのが現状です。そのいっぽうで敷金については、これは家賃滞納があった場合などの担保金ですので、いまだにしっかり徴収する大家や管理会社は少なくありません。したがって何も問題がなければ、退去時にはほぼ全額が借主に返還されるべきものなのです。
しかし家賃滞納などがなかった場合にも、退去時の部屋の修繕費として敷金が利用されますので、全額返ってこないケースも多々あります。借主には、借りた部屋をきれいに使用しなければならない善意注意義務というものがありますから、こうした義務を怠ったと判断されるような目に余る部屋の汚れや傷などは、借主の側にその補償の義務が生じます。それに敷金があてられるのです。しかし人間が日常を生活を営む上でやむをえず染み付いてしまった汚れなどについては、借主の側に責任はありません。つまり部屋を最低限きれいに使ってさえいれば、敷金を全額取り戻すことも不可能なことではないということです。
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